1947-10-18 第1回国会 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第10号
その給與はまことに少額でありまして、營内居住の昔のままの制度が認められまして、たとえば營内居住の二等兵でありますれば、月にたしか九圓四十錢か五十錢であつたかと思いますが、そういうふうなものを出してもよいというような状況であつたのでありますから、たとえこれが一年分溜りましても、二年分溜りましても、ほとんど問題にならないのであります。
その給與はまことに少額でありまして、營内居住の昔のままの制度が認められまして、たとえば營内居住の二等兵でありますれば、月にたしか九圓四十錢か五十錢であつたかと思いますが、そういうふうなものを出してもよいというような状況であつたのでありますから、たとえこれが一年分溜りましても、二年分溜りましても、ほとんど問題にならないのであります。